経営・管理ビザとは
『経営・管理』ビザは外国人の方が会社を設立して事業を開始したり、日本にある会社の経営者や管理者として従事したりするときに必要な在留資格です。
経営・管理ビザの対象となる外国人(該当性)
事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査に関する業務に従事する者の活動。経営には代表取締役、取締役、監査役等の役員、 管理には部長、工場長、支店長などが該当します。
重要視されることは本人の経営者としての能力と経歴及び日本との関係性があるかどうかです。
必要とされる要件(基準省令)
1、事業を営む事業所が日本にあること。事業が開始されていない場合は、事業を営むための事業所として使用する施設日本にあること。
2、次のいずれかであること
A.経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員がいること。
B.資本金の額または出資の額が500万円以上であること。
C.A又はBに準ずる規模と認められるものであること。
3、事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の実務経験(大学院において3年以上の経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。