特定技能支援計画の概要

特定技能

ポイント

受け入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければなりません。

支援計画の作成

  • 受入れ機関は、在留資格認定証明書や在留資格変更許可申請書等の申請に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその申請書類と併せて提出しなければなりません。

支援計画の主な記載事項

  • 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要あるとして省令で定められた10項目の実施内容・方法等
  • 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等
  • 支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
  • 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)

支援計画実施の登録支援機関への委託

  • 受入れ機関は、支援計画の全部又は一部を他の者に委託することができます。(支援委託契約を締結します。)
  • 受入れ機関が支援計画の全部を登録支援機関に委託する場合には、外国人を支援する体制があるものとみなされます。
  • 登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。(ただし、支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能です。

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