特定技能の在留資格創設に伴い、外国人を受け入れる会社などが満たさなければならない条件があります。違法で不適切な労働を無くし、遠い国から日本に来て働く外国人に良好な労働環境を提供するためです。
受入機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 労働、社会保険、租税関係法令を遵守していること
- 1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
- 5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
- 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる。)
- 外国人を支援する計画が適切であること(例:生活オリエンテーション等を含む。)
受入機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
- 外国人への支援を適切に実施すること、但し支援については登録支援機関に委託も可能。全部委託すれば、前記5も満たします。
- 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
分野別に受入れ機関に対して課す条件
受入機関に対して課す条件は、上記の一般的な基準に加え14の分野別にそれぞれ追加条件があります。例えば建設分野であれば
- 外国人の団体に関する建設業団体に所属すること
- 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
- 建設業法の許可を受けていること
- 日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
- 雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること
- 受入建設企業単位での受け入れ人数枠の設定 等々です。
それぞれの分野の条件に従う必要があります。
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