査証(ビザ)とは何でしょうか

入管用語

外国人が日本に上陸するための条件として、旅券を所持していることと旅券に有効な査証(ビザ)を受けていることが条件となります。

この査証は日本国領事館等(外国に駐在する日本国の大使、公使、領事館)の査証でなければなりません。査証官が旅券に査証を行う形で発行されます。

これは、日本へ向けて出発するに先立ち、日本の大使館や総領事館等で旅券や入国目的を事前チェックして、その外国人の入国は問題ないと判断し、それを空港等で入国審査官に対して推薦する文書になります。

査証の発給を受けるためには、旅券、申請書、写真、入国目的を説明し、証明する資料が必要です。現地の判断で発給できる場合は数日で、しかし外務省の判断が必要な場合は2~3か月以上かかることがあります。実際、大変手間と時間がかかり不便な制度です。

このような手間と不便さを解消する方法として法務大臣が発給する『在留資格認定証明書』の制度があります。在留資格認定証明書を添えて査証発給申請をすれば、可否の判断がスムーズに進みます。

査証は原則として、1回限り有効であり、有効期間は通常3か月です。しかし各国との取り決めにより数次査証の発給もされています。この場合はその査証の有効期限内、同じ上陸目的であれば何回でも使用できます。

尚、外国人は上記で説明した査証ではなく、在留資格のことをビザと呼んでいます。この意味は全く異なりますので、それを理解した上で使用するようにしてください。

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