就労ビザ

就労ビザとは日本で収入を得て働くこと(就労活動と言います。)を目的としたビザのことです。※ビザとは実際は査証のことですが、外国人は在留資格のことをビザと呼んでいる場合が多いようです。俗称的な使用法ですが、本ページではこの俗称表記で行っています。

正確には入管法上「就労ビザ」という概念はありません。「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「特定技能」の19種類の就労ビザ(在留資格)があります。又就労ビザをもっている家族の方は「家族滞在」ビザで滞在が可能な場合もあります。(全部の在留資格が家族滞在を認めているわけではありません。)

※出入国在留管理庁 『新たな外国人の受け入れ及び共生社会実現に向けた取り組み』より引用

仕事内容に応じた就労ビザを取得します。

職務内容によってビザの種類が分かれています。外国人が日本で就労する場合は、その仕事内容に応じたビザを取得する必要があります。就業ビザの一つをもっていたとしても、そのビザ以外の仕事はできません。仕事内容に応じた適切なビザを取得していなければ不法滞在となり退去強制の可能性もあります。

単純労働のビザが認められました。

平成30年12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。施行日は2019年4月1日です。特定技能の在留資格が創設されました。

移民政策を行っていない日本では外国人の単純労働は禁止されていました。しかし、深刻な不足の影響により2019年4月1日より建設業、造船・航用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業の14業種で単純労働を認める「特定技能1号」が新設されました。又、建設業、造船・航用工業の2つの業種で「特定技能2号」が新設されました。特定技能2号は家族滞在や在留期間更新が可能になります。

身分系のビザには就労制限はありません。

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」などのビザ(在留資格)取得者に関しては、その活動に制限がありません。したがって単純労働に従事することもできます。

日本できちんと就労ビザ(在留資格)を取って働きたい外国人の方、外国人の方を雇用したい企業のご担当者様、岡田行政書士事務所までご相談ください。