外国人を採用するために最初に確認すること
1、その外国人の経歴が必要な基準を満たしているのか
2、採用する企業が必要な基準を満たしているのか
3、外国人が行う職務内容がふさわしい内容であるにか
代表的な在留資格とその審査基準
在留資格 | 該当する業務 |
主な審査基準 |
技術・人文知識・国際業務 | 1、理学、工学その他の自然科学の分野、又は法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務 | 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業している又は専修学校の専門課程を修了していること、又は10年以上の実務経験があること |
2、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務 | 3年以上の実務経験又は大学を卒業していること(翻訳、通訳、語学の指導) | |
企業内転勤 | 外国の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して行う、技術・人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動。 | 1年以上、自社の海外拠点で技術・人文知識・国際業務に対応する業務を行っていること |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務。 | 母国での調理師、ソムリエなどの10年以上、5年以上の実務経験。 |
高度専門職 | 高度な専門的な能力を有し、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与されることが見込まれる業務。 | 高度専門職省令に規定するポイント計算の結果70点以上を有している者。 |
経営・管理 | 役員又は管理者としての業務 | 採用する企業の資本金は500万円以上。管理者として採用する場合は、経営又は管理の実務経験が3年以上。 |
特定技能(平成31年4月より) | 本邦の深刻な人材不足の14の産業の業務 | 特定技能評価試験(各所管官庁が実施)と日本語能力試験の合格 |