在留資格

1、在留資格の種類

在留資格とは入管法(出入国管理及び難民認定法)により定められている、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる法的資格です。入管法別表にその分類が書かれています。在留資格は外国人が日本に在留することができる根拠であり、日本で一定の活動を行うことができる資格です。そして一つの在留資格には必ず、一つの活動が対応します。

そして外国人が一定の在留資格に対応する活動を行おうとする場合には「上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)」に定める「上陸許可基準」に適合することが必要です。(一部必要がない在留資格もあります。)

別表第一

1、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

2、高度専門職(1号イ、1号ロ、1号ハ、2号)  経営・管理  法律・会計  医療  研究  教育  芸術・人文知識・国際業務  企業内転勤  介護  興行  技能  特定技能(1号 2号) 技能実習(1号イ、1号ロ、2号イ、2号ロ、3号イ、3号ロ)

3、文化活動  短期滞在

4、留学  研修  家族滞在

5、特定活動

別表第二

永住者  日本人の配偶者等  永住者の配偶者等  定住者

2、在留期間

「外交」「公用」「高度専門職(2号)」及び「永住者」の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は5年を超えることができません。在留資格により15日から5年まであります。

3、在留資格認定証明書

日本に上陸しようとする外国人は、原則一般上陸の許可が必要です。さらにこの許可に際して在留資格の決定が行われます。そのためには入管法7条1項2号の『上陸のための条件』に適合することが要求されます。外国人自身で立証しなければなりません。しかし外国人がこれを、上陸しようとしている空港や海港で、しかも短時間で立証することは困難なケースがほとんどです。そのため実務的には、来日前に、来日しようとしている外国人が、入管法7条1項2号の上陸のための条件に適合するかどうかについて事前に証明を受ける制度として在留資格認定証明書制度があります。

在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国大使館や総領事館に提示することにより、速やかに査証が発給されます。さらに日本に到着して上陸の審査を受ける際に、在留資格認定証明書を提出すれば、容易に上陸の許可が得られます。しかし新規入国希望の外国人が在留資格認定証明書制度を利用するかどうかは一部の例外を除き任意です。

在留資格認定証明書の交付申請は、外国人本人が申請することは稀で、その外国人を雇用しようとする日本国内の企業や団体の職員、日本に居住する親族等が代理人となって本人に代わり申請できます。しかしその手続きは複雑で、多くの時間を要します。行政書士で所定の手続きにより地方出入国在留管理局長に届け出た者は申請書や写真、資料を提出をすることができます。専門家にご依頼ください。

4、在留資格変更許可

在留資格を有する外国人は、在留期間内であれば、いつでも在留資格の変更の申請ができます。在留資格の変更は、申請を行う外国人が入国管理局に自ら出頭して行うことが原則です。ただし外国人の法定代理人や、外国人が経営している機関、雇用されている機関、研修又は教育を受けている機関、監理団体等の職員も申請できます。ただその手続きは複雑で多くの時間を要します。行政書士で、所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者も申請ができます。専門家におまかせください。

法務大臣が在留資格の変更の許可をするためには、その申請をした外国人が在留資格の変更後に、日本で行おうとしている活動が変更を受けようとしている在留資格に該当しなければなりません。又この変更の許可については法務大臣の自由な裁量に委ねられています。法務大臣は当該外国人が提出した文書により「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り、これを許可することができるとされています。

5、在留資格更新許可

在留する外国人で、在留期間満了後も引き続き同じ在留資格を継続して行うことを希望する外国人、又は同じ身分若しくは地位をもって在留を継続することを希望する外国人は、いつでも地方入国管理局に自ら出頭して在留資格更新の申請をすることができます。ただし外国人の法定代理人や、外国人が経営している機関、雇用されている機関、研修又は教育を受けている機関、監理団体等の職員も申請は可能です。しかしその手続きは複雑で多くの時間を要します。行政書士で、所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者も申請ができます。専門家におまかせください。

法務大臣が在留資格の更新の許可をするためには、その申請をした外国人が許可を受けた後に行うことを予定している活動が、当該外国人が現に有する在留資格に対応する活動に該当することが必要です。又この変更の許可については法務大臣の自由な裁量に委ねられています。法務大臣は当該外国人が提出した文書により「在留資格の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り、これを許可することができるとされています。

6、お問合せ先

在留資格に関することは、申請取次行政書士である、岡田行政書士事務所までご相談、お問合せください。ご事情に合わせて親切丁寧に対応させていただきます。