不法就労活動

入管用語

外国人は現に有する在留資格に対応する活動以外の就労活動を行うことは、資格外活動の許可を得て行う場合を除き、禁止されています。この規定に違反して就労活動を行った者は処罰の対象になります。(人身取引により他人の支配下に置かれている者を除く)更に退去強制事由にも該当します。

外国人を雇用する事業主は、適法に在留している外国人であるかということを確認し、在留カード、特別永住者許可証、旅券、資格外活動許可書、就労資格証明書などで、どのような就労活動を行うことができるのかを確認しなければなりません。

不法就労助長罪

入管法は、不法就労を行う外国人の雇用主やブローカーなど不法就労を助長する者を対象とする不法就労助長罪を定めています。3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科します。その対象は

  1. 事業活動に関し、外国人に不法就労させた者
  2. 外国人に不法就労させるためにこれを自己の支配下に置いた者
  3. 業として、外国人に不法就労をさせる行為又は前号の行為に関してあっせんした者

これは知らないことを理由として処罰を免れることはできません。したがって外国人を雇用等する場合には、その外国人が行うことができる就労活動について、確実に確認することが必要です。

規制対象外の就労活動

就労活動のうち報酬を受ける活動についての報酬は『業として行うものでない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他法務省令で定めるものを除く。』(入管法19条1項1号)とあります。入管法施行規則19条の3に次のようにあります。

(1)業として行うものでない(反復・継続して行わない)次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬

  1. 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
  2. 助言、鑑定その他これらに類似する活動
  3. 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
  4. 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

(2)親族友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く)に対する謝金その他の報酬

(3)留学の在留資格をもって在留する者で大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)において教育を受ける者が当該大学または高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

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