日本にいる外国人を応援します。
大阪府堺市 岡田行政書士事務所の岡田です。日本で生活する外国人を在留資格を通してサポートします。日本で結婚したり、仕事をしたり、学校に行くためにはそれに応じた在留資格(ビザ)を取得することが必要です。そのためには多くの書類があり外国人の方がこれを手続きすることは、かなり大変です。
1.日本の会社で働くには
外国人が日本の会社で働くためには、その就労内容に応じたビザ(在留資格)が必要です。
留学生が就職先を見つけて働く場合、海外から日本の企業に就職して働く場合など、人により必要な方法は異なります。又いろいろな制限もあります。
そのために必要な書類作成、申請書の提出などをお手伝いします。
2、外国人を雇用するには
留学生を雇用したい、海外から外国人を呼んで雇用したい、転職する外国人を雇用したいなどの場合、最初に行うことはその外国人が職務内容に応じた就労ビザを取得することができる審査基準を満たしているのかを確認することです。
この基準は職務に応じて分かれており、又準備する書類も異なります。そのために必要な書類作成、申請書の提出などをお手伝いします。
3、日本で事業を行ったり会社を経営するには
外国人が日本で事業を行ったり、会社を経営したりする場合は『経営・管理』の在留資格が必要です。
具体的にどのような外国人が該当するかといえば、『事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に従事する者』です。『経営』には代表取締役、取締役、監査役などが『管理』には部長、工場長、支店長などが該当します。
そのために必要な書類作成、申請書の提出をお手伝いします。
外国人が日本で事業を行ったり、会社を経営する方法、詳しくはこちらです。
4、日本人の配偶者になるには
日本人と結婚し日本人の配偶者として日本で生活する外国人を対象とする在留資格は『日本人の配偶者等』です。そのためには配偶者としての身分を有する者としての活動を行うことが必要です。この場合在留活動上の制限がないため、どのような職業にでもつくことが可能です。日本人の夫又は日本人の妻という場合は法律上の婚姻が成立していることが条件となります。さらに夫婦としての実態があることが重要です。近年、偽装結婚が多く頻発していることもあり、その疑いがある場合にはかなり厳しい審査が行われます。
5、業務対象エリア
大阪府全域の市町村及びその周辺地域
大阪市、堺市、豊中市、箕面市、池田市、能勢町、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、藤井寺市、羽曳野市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、伊丹市、宝塚市、川西市、尼崎市、西宮市
6、お問合せ、ご相談
日本で就労ビザ(在留資格)を取って働きたい外国人の方、外国人と結婚したい方、外国人を雇用したい企業のご担当者様、まずは岡田行政書士事務所までご相談ください。